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建物省エネ法とは?施工で何が義務化?改正で戸建て住宅への影響は?

マエショウ建設 営業担当 堀内です。

今日も、

ブログにお越しくださりありがとうございます。

建築物省エネ法が改正され
令和元年5月17日公布されました。

いよいよ
来年、令和3年4月から運用が開始されます。

 

この改正は

 

私どものように、

注文住宅を中心に立てさせていただく企業にも大変影響があります。

 

建物省エネ法とは?

「建築物省エネ法」というのは、

お国が

家を建てるにしても、リフォームするにしても
省エネ性能の高い家にしてくださいね。

と、お施主様や業者にお達しが下ったわけです。

これが
2015年7月のことでした。

目標は、
「2030年度に向けて、家庭・業務における消費エネルギーを40%減らす」こと。

そのために

  1. ゼロエネルギーの住宅やビルを普及させる
  2. リフォームは、省エネに適応したリフォームを行なう

2020年までに

新築住宅・建物において
段階的に省エネ基準の適合を義務化すること

などが盛り込まれていました。

省エネ性能が高い家が普及するといったいどんないいことがあるのでしょう?

 

 

「高気密、高断熱で遮熱性能が高い」家づくりをしておくと、

夏は涼しく、冬温かい家になります。

お施主様は光熱費がほとんどいらない暮らしができます。

2015年以前の家に住んでいるのと比べ

約30万/年間も節約できるというデータがあります。

 

また、太陽光発電を併用することで

年間15万円ほど(創電・売電含む)も節約になるのです。

 

国としては

「2030年度に向けて、家庭・業務における消費エネルギーを40%減らす」

という目標に近づくといいことづくめなのです。

 

何が改正されたの?

2015年公布された省エネ法

そして改正がこちら

 

 

 

施工で何が義務化?

非住宅に限ってですが、

300平米以上の中規模建物が

「届け出義務」から「適合義務」 に改正さ

れ厳しい基準になりました。

 

そして私どもに関係する「300平米以下」に建物について

 

省エネ性能が高い住宅を建築するようにという

「努力義務」だった部分が

 

「③省エネ性能をお施主様に説明することが義務」になっています。

 

つまり、

令和3年4月からは 建築士は、

 

お施主様に提供する建物の省エネ性能が不十分な場合

 

「この家は、国が求めている性能を満たさない家ですよ」

 

「どこが劣っているかというと、、、」 と、説明しなければなりません。

 

 

これまで

省エネ性能をないがしろにして低価格路線で、販売していた業者や

昔ながらの工法を続け新しい基準を勉強してこなかった業者には

なかなか厳しい状況になります。

 

安い断熱材や工法を使えば安い家は作れます。

 

しかし、安いつくりの家にいざ住んでみると

 

夏は暑く、冬は寒い ので、 省エネ住宅に比べて、

冷暖房費が年間30万~40万も高くついてしまいます。

 

光熱費が30万高い家に35年住むと1050万円損するんです。

省エネ住宅にランクアップしても1050万も増ません。

 

業者が企業努力を怠った、その付けを払うのは、

結局、お施主様になってしまうのです。

 

このほかにも

基準以下の住宅には

各種の税控除や、補助金が受けれなかったり

火災保険の減免がなくなったりと、

 

知らず知らずのうちにそんな方を選択していることも

珍しくありません。

限られた資金で一生で一回の家づくりだからこそ

 

  • ・高性能を求めたときにかかるコストと
  • ・ケチって損する部分

 

家づくりの損得をしっかり比較して

どんな、家づくりが最適かを見極めていただければと考えます。

 

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